Q.10年前に父から相続により取得した農地とこれに隣接する宅地及びその宅地上の居住用建物が、収用によって市に買収され、補償金を取得した個人が、収用等の場合の譲渡所得に係る5,000万円控除の適用を受ける場合、農地、宅地、居住用建物の各々の譲渡所得からどのような順序で控除されますか(譲渡所得の合計は、7,000万円になります。)。
A.収用等で得た5,000万円の特別控除を受ける場合、複数の資産が対象となる際には、特定の順序に従って計算上、5,000万円までの金額が控除されます。この順番は以下の通りです:
1. 分離課税の短期譲渡所得
2. 総合課税の短期譲渡所得
3. 総合課税の長期譲渡所得
4. 山林所得
5. 分離課税の長期譲渡所得
この中で、分離課税の長期譲渡所得には優良住宅地や居住用財産を譲渡した場合に適用される特例があり、その適用がある場合とない場合が混在する時は、まず適用がないものから控除し、その後特例を受ける譲渡所得から控除します。
ただし、税率に関する特例が異なるため、農地に対する譲渡益から先に控除し、その後の控除が5,000万円に達しない場合は、宅地と居住用建物の譲渡益から控除することが推奨されます。