収用の対償地を譲渡し、対価の一部を被収用者より受領する場合

Q.私の農地が収用の対償に充てられ、1,500万円で買い取られることになりました。農地は公共事業の施行者ではなく、収用により資産を譲渡した者に引き渡されます。しかし、対価については、事業用地の対価が1,000万円で、事業施行者から1,000万円を受け取り、残りの500万円は直接受け取ります。この場合、1,500万円特別控除の特例の適用はありますか?また、全額に対して適用されるのでしょうか?

A.1,500万円の譲渡収入金額のうち1,000万円は、収用対象の事業用地の補償金の範囲内であるため、1,500万円特別控除の対象となります。しかし、残っている500万円は収用の対償に充てられるものではないため、1,500万円特別控除の適用対象から外れます。具体的には、個人が所有する土地が収用のため買い取られた場合、1,500万円の特別控除が可能ですが、その土地を直接譲渡した場合はこの特例の適用を受けられません。ただし、農地を収用の対償地として買い取られた場合、公共事業の施行者がその農地を直接取得できない状況で三者間で契約を結んだ場合には、特別控除が適用されます。この特別控除が適用されるのは、公共事業の施行者から直接支払われる金額に限ります。また、対償地の価額が収用補償金の範囲内であっても、事業施行者から金銭が支払われた後は特例の適用がなくなるため注意が必要です。

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