収用による借家人補償金の交付と課税の特例について

Q.賃借している建物が収用を受け、家主に建物の対価補償金が交付され、借家人である当社には、借家人補償金が交付されました。当社は、転居先を物色中で、転居先の土地又は建物を従来どおり賃借にするか、それとも買い取ることにするのかを考慮中です。収用の場合の課税の特例の適用は、どのようになりますか。

A.借家人が収用された建物から転居せざるを得なくなった場合、公共事業者から受ける借家人補償金を対価補償金と同じように扱います。この補償金には、新しい転居先での建物の賃借権や家賃の差額補償が含まれており、これらを新しい賃借権の権利金に使用する際は、税法上、繰延資産として扱われます。新しい場所を購入する場合も、その財産が事業用として使われるなら、代替資産として扱え、最大5,000万円までの特別控除を受けることが可能です。また、この借家人補償金は、借家人が直接公共事業者から受けるだけでなく、家主が一括で受けてその一部を借家人に支払った場合にも適用されるため、立退料として家主から受け取った場合も、収用等の場合の課税の特例の対象となります。

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