Q.私はサラリーマンですが、副業で行っている業務があり、毎年雑所得として申告しています。儲けはあまりありませんが、収入金額が1,000万円を超える年もあります。副業に係る所得を申告するに当たって、収入金額が大きくなると、領収書等の保存や、申告の際に添付書類が必要になる場合があると聞いたのですが、どのような制度になっているのでしょうか。
A.令和4年1月1日以降、雑所得を得る副業を行っている人は、その副業からの収入金額が2年前に300万円を超えていた場合、関連する請求書や領収書などの書類を5年間保管する必要があります。これには、現金や預金の出入りがあった時に発行または受け取った書類を含みます。さらに、その副業からの収入金額が2年前に1,000万円を超える場合、所得税の確定申告をする際に、総収入金額や必要経費を記載した収支内訳書などの添付が求められます。