収支内訳書の添付

Q.確定申告書に収支内訳書を添付しなければならない人はどのような人ですか。また、収支内訳書にはどのような事項を記載すればよいのですか。

A.確定申告書に収支内訳書を添付する必要があるのは、その年に不動産所得、事業所得、または山林所得を得ていた人です(ただし、青色申告者は除く)。提出する収支内訳書には、以下のような情報を所得の種類ごとに分けて記載する必要があります。1) 総収入金額:商品や製品の売上、サービス提供からの収入、農産物の売上と年末時点での農産物の見積価額の合計、賃貸料、山林の伐採や譲渡からの収益、家事消費分など、あらゆる収入の合計。2) 必要経費:商品や製品の売上原価、年始時点の農産物の棚卸評価額、従業員への給与、小作料、外注費、償却費、貸し倒れ損失、不動産の地代や家賃、利息支払い、その他すべての経費分類。さらに、還付を受けるための申告、確定損失の申告、年の途中での死亡や出国に伴う確定申告、非居住者の確定申告においても収支内訳書が求められます。また、雑所得で前々年の収入が1,000万円を超える人は、それに応じた収支内訳書を提出する必要があります。これらは所得税法に基づくルールです。

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