Q.厚生年金の受給資格があるにも関わらず、申請手続きを忘れていて、今年気づいたところ申請をしたところ、5年分の年金が一括で支給されました。この場合、支給された年金は全額本年度の所得として申告しなければならないのでしょうか?
A.公的年金等、例えば厚生年金や国民年金からの収入は、その支給の根拠となる法律や契約文書に記された支給日によって所得の時期が決まります。そうすると、5年分の年金が一度に支給された場合でも、各年分に割り当てられた支給日に基づいて各年ごとの収入として申告することになります。ですから、一括で受け取った年金を受給した年だけの所得として申告するのではなく、過去5年間の各年にわたって分けて申告する必要があります。