単価、手数料率の取扱い

Q.商品の単価や手数料率も総額表示が必要ですか?

A.はい、商品やサービスの単価や手数料率を含む、最終的な取引価格が明示されない場合でも、実質価格を示しているとみなされる表示に対しては総額表示が必要です。例としては、肉の量り売りやガソリンの単価、不動産仲介手数料や有価証券の取引手数料などの表示があります。どれも取引の際の価格の一部を表しており、総額表示のルールに従って修正された価格表示が要求されます。

肉の量り売り:「100g 200円」→「100g 216円」

ガソリン、灯油:「1リットル 100円」→「1リットル 110円」

不動産仲介手数料:「売買価格の3.00%」→「売買価格の3.3%

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