Q.匿名組合は、税法ではどのように取り扱われますか。匿名組合営業について生じた損益は、匿名組合員と営業者にどのように帰属し、それぞれでの益金算入又は損金算入の時期は、どのようになりますか。
A.匿名組合契約は、匿名組合員が営業者にお金を提供し、営業者がその投資から得た利益を匿名組合員に配分する約束をする契約です。匿名組合員が出したお金は営業者の財産とみなされ、投資家はその財産に対する権利を持たないとされています。この形式は、私募投資ファンドなどでよく使われています。税法上、匿名組合自体が課税されるわけではなく、生じた利益や損失は所得税や法人税で匿名組合員と営業者に対して課税されます。利益が出た場合は、契約によって計算された分配金を受け取り、損失がある場合は負担します。この収益や損失の計上時期は、匿名組合契約で定められた計算期間の末日の属する事業年度です。特定の条件を満たす匿名組合員には、組合損失に関する特別な取り扱いがあり、リスクを負わない組合員の損失負担は出資金の範囲に限定されます。これにより、航空機や船舶のリース事業などで見られるレバレッジドリース取引において、初期に計上される損失を通じて税の繰り延べを行うことが制限されます。