Q.本年7月に長男が生まれ、病院に支払った出産費用が35万円あります。これは医療費控除の対象になりますか?また、この出産に関し、勤務先から健康保険法第101条の規定による出産育児一時金の給付を受けていますが、これは健康保険法第102条の出産手当金と同様、出産による祝金と考え、医療費を補填する保険金等にあたらないと思いますが、どうでしょうか?
A.医療費控除の対象となる医療費は、医師や助産師に支払った診療、治療の対価や分娩介助、入院費などで、通常出費する水準を超えない部分です。したがって、質問にある病院に支払った出産費用は、通常水準を超えない限り医療費控除の対象になります。しかし、医療費控除を計算するときは、出産育児一時金のような保険金やその他類似の補填された金額を差し引いた残額が控除対象となる医療費です。あなたが勤務先から健康保険法第101条に基づいて受けた出産育児一時金は、医療費補填のための支給なので、控除対象となる医療費からその給付金額を差し引く必要があります。一方、健康保険法第102条に基づく出産手当金は、出産による給与減少を補うためのもので、医療費を補填する保険金等には該当しないため、医療費控除の対象からは除外されます。出産手当金は非課税所得に分類されます。