医療費のお知らせに基づく医療費の計算

Q.令和5年中に入院し医療費を支払ったが、領収書が見当たらず、会社の健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」を確定申告に使用しても良いか?

A.はい、医療費控除を申請する際には、医療費を証明する書類が必要です。これには領収書や健康保険組合などから受け取る「医療費のお知らせ」などが含まれます。「医療費のお知らせ」には医療費に関する具体的な情報が記載されており、これを確定申告書に添付することで、医療費控除をうけられます。平成29年度以降、このような書類を添付することが義務づけられています。また、令和3年度分以降の確定申告で、令和4年1月1日以降に提出する場合には、さらに柔軟な提出方法が許可されており、例えば電子情報処理組織を使用する場合、関連する情報を直接入力し送信することで書類の提出を代替できます。必要な書類には、医療費の額、受けた治療の内容、治療を受けた人の名前、治療を行った病院やクリニックの名前などが含まれます。

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