Q.私は歯科医院を開業している青色申告者で、歯科用ユニットが古くなり、本年5月に新しく買い換えました。この歯科用ユニットについて、医療用機器の特別償却の適用ができると聞きましたが、その制度の内容を説明してください。また、診療室の冷房装置も同時に取り替えましたが、この装置も特別償却の適用が受けられますか。
A.医療用機器の特別償却制度は、医療の進歩を促進するために設けられています。青色申告者で医療保健業を営むものが、新しい医療用機器を取得した場合、特別償却を適用することができます。この制度では、取得価額の12%までの特別償却が可能ですが、適用には条件があります。該当する医療用機器は、直接医療のために使用される機械や装置で、厚生労働大臣が指定したものに限られます。ただし、一定期間内の新しい機器で、価格が500万円以上のものが対象です。特別償却の申告には、確定申告時に必要経費としての記載と、償却額の計算明細書の添付が必要です。特別償却を全額利用しなかった場合、不足額を翌年に繰り越すことも可能です。なお、社会保険診療報酬の計算に特例を適用している場合は、特別償却を利用できない点に注意が必要ですが、自由診療報酬に対応する経費として特別償却額が適切に計算された場合は適用が認められます。歯科用ユニットは、厚生労働大臣が指定した医療機器に該当するため、特別償却の適用が受けられます。しかし、診療室の冷房装置については、「医療用機器」には該当しないため、特別償却の適用は受けられないことになります。