Q.会社に提出した事務合理化のアイデアが採用され、報酬を受け取ることになりました。この報酬はどのような所得に分類されますか?
A.社員として提出した事務合理化のアイデアに対する報酬は、職務の範囲内での行為と考えられるため、給与所得として扱われます。
参考:
– 譲渡所得:発明、考案や創作に関する特許権、実用新案権、意匠権を使用者に移転し、その対価を一時に受け取る場合
– 雑所得:特許権、実用新案権、意匠権の承継後や実施権取得による支払、継続的支払がある場合
– 給与所得:通常の職務の範囲内での工夫、考案等に対する支払
– 一時所得:災害等防止功績、社会的顕彰による支払、工夫や考案以外での支払