Q.10年前に営んでいたカバン製造業で特許権を侵害され、収益が激減したため特許権侵害の損害賠償請求訴訟を提起しました。勝訴して800万円の損害賠償金を受け取りましたが、この損害賠償金は非課税になりますか?
A.不法行為によって資産に損害が加えられ、そのために支払われた損害賠償金は通常非課税です。しかし、不動産所得、事業所得、山林所得、または雑所得を生じる業務に関連して、棚卸資産、山林、工業所有権や技術に関する権利等で損失を受け、それによって受け取った損害賠償金や保険金などは、それらの所得の収入として計算されます。質問のケースでは、特許権が侵害されたことによる800万円の損害賠償金は、業務に関連するため、非課税所得ではありません。現在は事業を営んでいないため、この損害賠償金は雑所得として扱われます。また、訴訟に関する弁護士費用は、特許権の争訟にかかった費用であるため、雑所得を計算する際の必要経費として扱われます。