労働組合から支給を受けた金員

Q.企業の閉鎖に伴い解雇され、労働組合に加入して争議活動を行っている場合、労働組合から受け取った「争議活動費」はどのような所得として扱われますか?また、労働組合専従者ではない場合にはどうなりますか?

A.労働組合の専従者ではなく、普段から組合活動に参加している組合員が、活動のために組合から金銭を受け取る場合、その金銭は雑所得として総収入金額に含まれます。ただし、その活動の範囲や受け取る金額が組合専従者と大きく違わない場合は、組合専従者と同様に考え、適宜判断されます。また、職を失ったり、職務が一時停止されたりした人が、労働組合から通常の給与に代わり支給される金額は、雑所得と見なされます。ですから、質問の「争議活動費」は、専従者として活動していない限り、雑所得として扱われます。労働組合から受け取る支給にはいくつかの種類があり、一時所得や雑所得に分類される場合があります。

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