労働施策総合推進法による職業転換給付金の課税について

Q.労働施策総合推進法に基づいた職業転換給付金について、その補助金は非課税所得になりますか?

A.労働施策総合推進法によれば、中高年齢者などの所定の求職者を雇用する事業主に対して職業転換給付金が支給される事が規定されています。この給付金について、労働者が受ける部分は非課税ですが、事業主が受ける給付金は課税対象となります。事業主に対する給付金は事業所得として扱われ、総収入金額に算入されることになります。

参考:

– 労働施策総合推進法第18条

– 労働施策総合推進法第22条「公課の禁止」

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