労働保険料の処理方法

Q.労働保険の概算保険料を納付した時に納付額の全額を法定福利費として費用に計上し、使用人から使用人負担の雇用保険料を徴収した時に法定福利費のマイナス処理をしていますが、このような経理処理で税務上問題ありませんか。

A.労働保険の概算保険料には、事業主のみが支払う労災保険料と、事業主と従業員が共に支払う雇用保険料があります。保険年度毎に、全従業員の賃金の総額を基にした概算保険料を計算し、それを申告し6月1日から40日以内に納付する必要があります。概算保険料の中で事業主が負担した部分は、その事業年度に損金として計上することができます。また、従業員が負担する雇用保険料については、従業員から徴収した後に立替金として処理します。もし従業員から徴収した保険料が立替金を超えた場合、その超過分は預り金として扱います。事業年度が終了する前に確定保険料が計算され、不足分が発生した場合、その不足分は事業主の負担としてその年度の損金に計上できます。ただし、事業年度終了前に保険年度が終わっている場合は、未払金として計上することが可能です。従って、ご質問の会計処理方法は、中小企業で実務上採用されることが多い簡易的な方法です。この方法であっても、説明した処理と大きな差異がなければ、税務上の問題はないと考えられます。

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