Q.取引先A社が手形交換所において取引停止処分を受けましたので、同社に対する個別評価金銭債権に対して貸倒引当金の繰入れをしようと思います。ところが事業年度終了の日における同社に対する金銭債権は、割引手形だけですので、この貸倒引当金の繰入れ対象となる個別評価金銭債権が貸借対照表に資産として計上されていません。どのようにすればよろしいですか。
A.割引手形を含んだ受取手形は、法人が持っている金銭債権の一部であり、これに対して貸倒引当金の繰入れが可能です。この手続きは、財務諸表の注記でその手形の金額が確認できる場合に適用されます。事業年度終了時に割引手形だけが残っている場合でも、その残高に対して貸倒引当金を繰り入れます。ただし、割引手形の買戻しの有無は、貸倒引当金の繰り入れには影響しません。貸倒引当金を繰り入れる際、債権が貸借対照表に計上されていないのは問題なので、買戻し金額を未払金として記録し、対応する資産を長期滞留債権として計上することをお勧めします。