割引手形、裏書譲渡手形に対する一括評価による貸倒引当金の設定

Q.受取手形を割引したり、仕入先へ裏書譲渡した場合でも一括評価による貸倒引当金を設定することができますか?その受取手形が、いわゆる融通手形の場合でもかまいませんか?

A.一括評価による貸倒引当金の設定は、売掛金や貸付金の債権として取得した受取手形を、支払いや割引のために裏書譲渡した際にも適用されます。この対象には、手形の相手方からの請求が可能な偶発債務に関連する売掛金や貸付金等も含まれます。ただし、金融業などを営む場合には、関連性のない手形を取得し、それを裏書譲渡するとき、手形債権は消滅し、貸金には該当しなくなります。保証債務については、偶発債務と同様に扱われますが、保証によって生じる求償権自体は貸倒引当金の設定対象外です。ただし、実際に保証債務が履行され、求償権が生じた場合には、その求償権に対しては貸倒引当金の設定が可能です。融通手形については、実質的な債権と見なされない額は対象外とされており、融通手形自体は貸倒引当金の対象となりません。

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