Q.私は食料品の小売業を営んでおり、令和3年分の課税売上高が1千万円以下です。令和4年2月に父が亡くなり、父が営んでいた雑貨品小売業を相続しました。この場合、令和5年分には免税事業者となることができるでしょうか。
A.前年または前々年に相続によって事業を承継し、その年の基準期間の課税売上高が1千万円以下の場合でも、相続した事業と自身の事業の課税売上高の合計が1千万円を超える場合には、消費税の納税義務から免除されません。従って、令和3年分の課税売上高と相続した雑貨品小売業の売上高の合計が1千万円を超えている場合は、令和5年分の消費税の納税義務が発生します。
参考:豪法9①、9の2、10②、基通1-5-1、1-5-4