利付公社債の評価

Q.私は、利札の付いた国債を相続により取得しましたが、相続税の申告に当たりどのように評価すればよいのでしょうか。

A.相続で取得した利付公社債(国債など)の評価については、具体的な評価方法が定められています。評価方法は次の3つに分けられます。

1. 金融商品取引所に上場されている利付公社債:

これらは、上場されている公社債は、市場価格(詳細な計算規則あり)で評価します。

2. 日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債(上場されているものを除く。):

これらは、公表された売買参考統計値を使用して評価します。

3. 上記1および2以外の利付公社債:

これには、特定の方法に従って評価します。

注意点として、源泉所得税相当額には特別措置法に基づく復興特別所得税や都道府県民税の相当額も含むこと、また源泉徴収されるべき所得税の額の計算は、相続人に適用される方法で行うことなどが挙げられます。 要するに、あなたが相続した利付国債は、市場での取引状況(上場の有無など)に応じて異なる方法で評価され、その評価額を相続税の申告に利用することになります。

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