別表十六 (六 )に記載を要する一時償却が認められる繰延資産の償却額

Q.当事業年度中に有償による新株の発行を行い、株式交付費を支出しました。これは全額損金に計上するつもりです。この場合、申告書別表十六(六)の「Ⅱ 一時償却が認められる繰延資産の償却額の計算に関する明細書」に記載する必要がありますか?

A.はい、記載する必要があります。税法上、株式交付費は一時償却が可能な繰延資産の一つと認められており、支出した事業年度に全額を経費として処理できます。しかし、そのような繰延資産に対して一時償却した金額がある場合、確定申告書に「繰延資産の償却額の計算に関する明細書」として別表十六(六)を添付する必要があります。株式交付費のように一時償却が認められている繰延資産で、その範囲が明確な場合には、その一部を繰延資産として計上したか、または前期から繰り越した繰延資産を一部または全部償却した場合にも、この明細書の記載が必要です。

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