Q.自分の住宅と別棟の自家用車用の木造車庫を新築して使用しており、これらの所有権保存登記を行いたいと思っています。別棟の車庫についても新築住宅に関する登録免許税の軽減措置が適用されるか知りたいです。
A.住宅と車庫を一体とみなして、新築後1年以内に所有権の保存登記を行う場合、車庫に対しても登録免許税の軽減措置が適用されます。通常、1棟の建物を1個の建物と考えられますが、複数の建物が一緒に利用されている場合は、それらを1つの建物として扱うことができます。このため、主家と一緒に使用されている車庫や物置などの所有権保存登記を新築後1年以内に行い、それらを1個の建物として登記する場合に限り、新築住宅の登録免許税の軽減措置を受けることが可能です。合計床面積で木造建物が50平米以上かどうかの判断も、家屋と車庫等の床面積の合計で行います。