分離譲渡所得が特別控除額未満である場合の扶養親族等の判定

Q.私は無職の主婦ですが、この度、私たち家族が永年居住していた居宅を売却しました。その居宅は、私が所有していたものであり、その譲渡益は1,000万円です。しかし、居住用財産を譲渡した場合は、3,000万円の特別控除の特例の適用を受けるため譲渡所得はないことになると聞いています。私の場合、夫の所得税の計算上、配偶者控除の対象になるのですか。

A.譲渡所得がある場合、特別控除額を引く前の譲渡所得の金額が所得税の計算において配偶者控除や配偶者特別控除の対象となるかどうかを決定します。所得税計算上、配偶者控除の対象がなれるのは、年間の合計所得金額が48万円以下の人です。さらに、年間の合計所得金額が133万円以上の場合、配偶者特別控除の適用を受けることはできません。あなたの場合、居宅の売却による譲渡益は1,000万円であり、特別控除額を引く前の金額として考えると、夫の所得税計算における配偶者控除や配偶者特別控除の対象にはなりえません。

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