分収造林契約者 (土地所有者)の受け取る地代

Q.私が土地所有者、知人Aが費用負担者となって造林をBに任せることで三者間に分収造林契約を結びました。この契約では、山林の伐採又は譲渡したときの利益は、一定の割合で分収することにしていますが、契約を締結するに際して私は土地の使用料として、また知人Aは費用として出資した金額の金利として一定金額の支払を受けました。この場合、私及び知人Aの受け取った金銭は、山林所得に該当しますか。

A.契約により山林の伐採や譲渡から得られる収益を分配する際、土地の使用料や費用の金利などの支払いを受ける場合、これらの支払いは山林所得とはみなされません。その理由は、分収造林契約により分配される金額が山林所得となるのは、山林を伐採または譲渡した場合の収益を定めた割合で分配する場合に限定されるからです。あなたが受け取った土地の使用料は不動産所得に、知人Aが受け取った金利は、Aが金融業を営んでいる場合は事業所得に、そうでない場合は雑所得に該当します。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です