Q.土地の所有者として知人Aに土地での造林を許し、山林の伐採や譲渡から得られる利益を分け合う契約を結びました。この契約に基づき、伐採や譲渡から得られる利益に対して特別な税の取り扱いはありますか?
A.あなたと知人A、場合によっては費用を負担する者が一定の割合で山林の利益を分配する契約は「分収造林契約」と呼ばれます。この契約は、共同で山林を経営することとほぼ同等であり、伐採や譲渡の際に得られる収益は、その契約で定められた割合に従い分配されます。この収益は山林所得として扱われ、不動産所得と比べて税制上有利な計算が行えることが特徴です。したがって、あなたの契約も分収造林契約に該当する可能性が高く、伐採や譲渡から得られる所得は山林所得として有利に扱われます。
参考:分収林特別措置法 2①、所令78の2①②、所令78の2③