Q.居住者が海外旅行のために出国する際、旅行先への贈答品として物品を購入した場合、免税となるのでしょうか。
A.海外旅行などで出国する居住者が、贈答目的で購入し、帰国または再入国時に持ち帰らない物品、または旅行先で使用や消費されることが明確な物品(商品1個当たりの価格が1万円以上のものに限る)は、特定の手続きを経て消費税が免除されます。免税を受けるための手続きとしては、①出国者が「海外旅行者が出国に際して携帯する物品の購入者誓約書」を記入し、それを消費税法に基づく輸出物品販売場の許可を受けている事業者に提出すること、そして②出国時に税関へ「輸出証明申請書」を提出して、輸出証明書を受け取り、それを販売した事業者が保管することが必要です。
参考:法7、基通7-2-20、7-2-21、様式通達第16号 様式、第17号 様式