出向社員に係る旅費等の実費負担分

Q.当社には親会社から出向契約に基づいて派遣されている社員がおり、親会社に給与負担金の他に出張旅費や通勤費などの実費も支払っています。これらの費用は当社において課税仕入れに該当するのでしょうか。

A.親会社から派遣された職員の給与に関して、子会社が給与負担金として親会社に支払う部分は、親会社では課税の対象とならない収益ではなく、子会社でも課税仕入れには当たりません。一方で、出張旅費や通勤費などの実費相当額を子会社が親会社に支払う場合、これらは派遣先子会社の業務遂行に必要な経費として課税仕入れに該当します。しかし、親会社がこれを受け取って派遣社員に支払うだけの場合は、課税の対象になりません。

参考:法2①十二、基通5-5-10、11-1-2

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