出向役員の給与負担金に関する税的取扱い

Q.親会社から子会社に派遣された専務取締役について、親会社が支給する給与を子会社が給与負担金として支払う場合、その給与負担金は子会社で全額損金算入できますか?

A.はい、出向役員の給与負担金は、特定の条件を満たす場合に、子会社で損金として全額算入できます。親会社から派遣された役員が子会社で給与を受ける場合、基本的にその給与負担金は子会社において出向役員への給与として扱われます。しかし、賞与に関しては、事前に納税地の税務署へ届出を行い、届出通りに給与負担金を支払う必要があります。出向役員が子会社で役員になる場合は、株主総会などでの決議と出向契約で明確に給与負担金を定める必要があります。この給与負担金を損金として算入するには、出向先の法人がその出向契約等に基づいて所管の税務署に内容の届出を行うことが必須です。ただし、出向元法人が支給する給与額を超える部分については、損金としての性格をもちません。また、給与負担金として支出した額が、期間ごとに支払われる給与の額と明確に区分できる場合、それぞれ適切な税務処理が可能です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です