Q.令和元年6月に住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けていましたが、令和5年4月に勤務先からの転任命令で3年間転居し、その後再び同居する予定です。この場合、住宅借入金等特別控除の適用はどうなりますか?
A.勤務先からの転任命令などやむを得ない理由で住宅を居住用途に使えなくなり、その後再び居住用途に使った場合、住宅借入金等特別控除の再適用が可能です。具体的には、再居住した年から再度、特別控除を受けられる期間が始まりますが、転居前に特定の条件を全て満たしている必要があります。これには以下のポイントが含まれます:1) 控除の適用を受けていたこと、2) 転居の理由が転任命令などやむを得ないものであること、3) 再居住日が控除期間内であること、4) 再居住日以降、その年の12月31日まで続けてその家に住んでいること、5) 居住用途に使わなくなる前に特定の届出や書類を提出していること、6) 再適用を受ける初年度の確定申告で、特別控除に関する情報と必要な書類を提出することです。これらの条件を満たす場合、再び居住した年以後に再度特別控除の適用を受けることができます。あなたの場合、令和7年から令和9年まで再適用を受けることが可能です。