Q. 当社はクレジット会社ですが、下図のような一連の取引の場合、消費税の課税売上割合の計算上、分母に算入すべき金額はいくらですか。
A. ご質問の取引では、490円(9,800円×5%)を課税売上割合計算の分母に加える必要があります。この計算は、売掛債権を譲渡した場合に該当します。売掛債権の譲渡対価の5%に相当する金額を分母に算入することになるためです。
参考:法30⑥、令48
Q. 当社はクレジット会社ですが、下図のような一連の取引の場合、消費税の課税売上割合の計算上、分母に算入すべき金額はいくらですか。
A. ご質問の取引では、490円(9,800円×5%)を課税売上割合計算の分母に加える必要があります。この計算は、売掛債権を譲渡した場合に該当します。売掛債権の譲渡対価の5%に相当する金額を分母に算入することになるためです。
参考:法30⑥、令48