Q.自己名義の居住用家屋を譲渡し、次に共有名義で居住用家屋を取得した場合、私が居住用財産の譲渡に係る特別控除の特例を適用した場合でも、妻は住宅借入金等特別控除の適用が受けられますか?
A.はい、特定の条件を満たした場合、妻は住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。ここで重要な点は、あなた自身は、これらの条件に該当する借入金や債務を持っていないため、住宅借入金等特別控除の適用は受けられません。もし借入金等を持っていたとしても、居住用財産の譲渡に関して3,000万円の特別控除を適用した場合、あなたは住宅借入金等特別控除を受けることができません。しかし、あなたの妻に関しては、あなたと共に居住用家屋を取得しているにもかかわらず、譲渡所得に関する特例を受けていないため、住宅借入金等特別控除の適用条件を満たしていれば、その適用を受けることができます。