Q.私と友人Aは15年前にそれぞれ300万円出し合って宅地を共有登記しました。今、私が家を建てるためにその土地を均等に分割し登記しましたが、この場合所得税が課税されるのでしょうか?
A.課税上の問題がない場合、資産の譲渡がなかったとして扱われ、課税されません。共有物の持分権は、単純に区画された持分を指すのではなく、共有者全員がその資産に対する所有権全体に及ぶものと見なされます。そのため、共有資産を持分に応じて実際に分割した場合、持分の交換による移転があったとも考えられますが、通常、共有資産の本質が大きく変わるほどの変更がない限り、所有資産の価値上昇による利益が発生するとはされていません。ただし、共有物を分割する際に、客観的に見て不均等な分割が行われたとしても、それが当事者間の合理的な価値判断に基づくものであり、共有者間に特別な関係がなく、贈与したと認められる事実がない限り、税務上問題視されません。