共有物の分割 (1)

Q.父から相続した2つの宅地、A宅地とB宅地の持分を変更し、私がA宅地を全て、弟がB宅地を全て取得することになりました。時価も同じで、この情況下で譲渡所得税の課税は生じないのでしょうか?

A.宅地の所有権の移転があった場合、土地の共有持分を譲渡したとみなされ、所得税(譲渡所得)の申告が必要です。あなたが持っていたB宅地の一部を弟に譲渡し、その代わりに弟が持っていたA宅地の一部を取得したことになります。ただし、これが「固定資産の交換の場合の課税の特例」の条件に合致し、その特例を適用するための確定申告を行った場合、特例の適用が受けられます。

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