共有建物が焼失した場合の雑損控除

Q. 2年前に夫婦共有で建てた家が火事で全焼しました。この建物は夫婦それぞれが半分ずつ所有しており、私たちは共働きです。この火災による損失を夫名義で雑損控除として適用できますか?

A. 雑損控除は、災害や盗難などによって生じた損失に対する税務上の控除制度です。生計を共にする家族の中で、年収が基礎控除額を超える人が複数いる場合、損失はそれぞれの資産に対して適用され、共有資産の損失は共有者間で按分されることとなります。したがって、ご夫婦が共働きで共有していた家が火事で焼失した場合、その損失は夫婦の所有割合に応じて分けて、それぞれが雑損控除の対象とすることが必要です。全ての損失を夫名義で申請することはできません。

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