公益法人の「みなし寄附金」

Q.当宗教法人が収益事業部門から本部へ金銭の支出をし、その後同額を元入金として受け取ったり、本部が支出した金銭で収益事業部門が使用する固定資産を購入して収益事業部門へ引き渡したりする場合、また収益事業から得た所得を定期預金にした場合、これらは税法上「みなし寄附金」となるのか、またその利息が課税されるかどうか。

A.まず、収益事業部門から本部へ金銭を支出し、その後同額を元入金として本部から収益事業部門が受け取る場合や、本部がその金銭で収益事業部門が使用する固定資産を購入し収益事業部門へ引き渡す場合については、「みなし寄附金」とはみなされません。これは、支出金額に相当する金額の元入れがあるためです。収益事業から生じた所得を定期預金などにした場合、そのような運用は収益事業に付随する行為に該当し、通常必要とされる範囲を超えて収益事業以外の事業に属する資産として区分して管理した場合、その運用から生じる利息や配当は課税されません。公益法人が収益事業から得た所得を定期預金にし、その受取利息が収益事業以外の事業についての収益となる場合、この受取利息は課税されません。ただし、収益事業以外の事業に属する資産として区分経理した金額は「みなし寄附金」となり、元入金の返還とはなりません。公益法人は、収益事業から得られる所得と収益事業以外の事業から得られる所得の経理をしっかりと区分して行う必要があります。もし収益事業に属する資産として経理をしている場合、定期預金の利子は収益事業に付随する行為として課税されます。

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