Q.私は画家であり、友人が役員を勤める公益法人の美術館から、私が描いた絵を譲ってほしいと言われ、寄附することにしました。私はこの寄附により、みなし譲渡所得が非課税になる特例を受けることができますか?
A.あなたが寄附した絵画は、事業所得に含まれる棚卸資産としての価値を持ちます。したがって、その絵画の寄附はみなし譲渡所得を非課税とする特例の対象外となります。一般的に、法人に資産を寄附した場合、その資産の寄附時の時価で譲渡したとみなされ、譲渡所得税がかかりますが、公益法人に資産を寄附し、その手続きが国税庁長官によって承認された場合は非課税となります。しかし、あなたが生計を立てるために描いた絵画は、あなたの事業所得に関連する棚卸資産とみなされるため、この特例の適用を受けることはできません。