Q.厚生年金や国民年金などの公的年金等については、雑所得とされた上、他の雑所得と区分して公的年金等控除が適用されるそうですが、その内容を説明してください。
A.公的年金等、例えば厚生年金や国民年金に対して適用される課税方法について説明します。これらの年金は、過去の勤務に基づいて受け取る年金や恩給(一時恩給を除く)、適格退職年金契約に基づく退職年金などは雑所得として扱われることになっています。この雑所得に対する税金の計算方法は、公的年金等を受け取る年間の総額から、公的年金等に対する特定の控除額を引いた残額に対して行います。
この控除額、すなわち公的年金等控除は、受給者の年齢に応じて変わります。65歳未満と65歳以上で控除の金額が異なります。具体的には、収入の額や他の所得の合計額によって、控除額が定められており、一定の範囲内で収入がある場合、収入に応じたパーセンテージと固定額の加算によって控除額が計算されます。
また、公的年金等を支払う際は、その年金額から決定された控除額を引いた後に一定の税率が適用され、これによって源泉徴収される税額が算出されます。このプロセスを通じて、公的年金等に対する効果的な課税が行われているわけです。