Q.数年前から厚生年金をもらっており、シルバー人材センターで年間70万円程度の収入があります。厚生年金の収入金額は300万円で、それ以外の所得はありません。この場合、確定申告が不要になることがあると聞きましたが、私の場合は申告不要となりますか?
A.公的年金等の年間総収入が400万円以下で、公的年金等の雑所得以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。シルバー人材センターからの収入は雑所得に分類されますが、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」により、収入から55万円を差し引いて計算することができます。したがって、シルバー人材センターからの純所得は15万円となります。あなたの場合、厚生年金は公的年金に該当し、収入額が300万円でシルバー人材センターからの収入が15万円なので、所得税の確定申告は不要です。ただし、医療費控除等のために申告をする場合は、シルバー人材センターからの所得を含めて申告する必要があります。また、所得税の確定申告が不要であっても、住民税の申告は必要であることに注意してください。