公有地の拡大の推進に関する法律による買取りと借地権

Q.地主であるAさんが、借地人である私の同意を得て公有地の拡大の推進に関する法律第5条の規定によりB市に土地を買い取ってもらうことになりましたが、借地権に関しては買取の対象とならないとされ、土地の賃貸借を解除してB市に買い取られました。その際、Aさんからは借地権相当分の譲渡代金を受け取りました。Aさんの場合は、1,500万円特別控除の特例が適用されると聞きましたが、私の場合も同じ扱いとなるでしょうか。

A.借地権の譲渡に関しては、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の申出や届出の対象とはならず、1,500万円特別控除の特例の適用を受けることはできません。公拡法では、都市の発展と整備を促進するため、特定の土地を先買いする制度が設けられています。この先買いは、都市計画施設の区域内や都市計画区域内にある一定面積以上の土地に対し、地主からの申出があった土地を対象としています。しかし、この制度は土地の所有者に関するものであり、借地権は対象外です。土地が公共団体に買い取られる場合、1,500万円特別控除の特例があるものの、これは土地の届出や申出に基づく協議によって土地が買い取られた場合に限られ、借地権の譲渡には適用されません。

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