入学に際して行う寄附

Q.長女がA大学を受験して合格したので、寄附金を40万円支払っていましたが、B大学にも合格したため、B大学に入学することにしました。この場合、A大学に支払った40万円は、入学しない大学に対する寄附ですから、寄附金控除の対象になりませんか。

A.たとえ、支払った寄附金が一般的な寄附金控除の対象になる特定の寄附金であったとしても、その寄附金が入学と関連して支払われたものである場合は、寄附金控除の対象外です。具体的には、学校への入学を目的とした寄附金、つまり学生本人やその家族が入学を希望する学校に対して、その学校からの入学許可が寄附金の支払いを条件とされている場合、または入学願書の受付開始から入学が予定される年の終わりまでの間に支払われた寄附金は原則として寄附金控除対象外とされています。また、入学希望に伴い支払った寄附金が、後に入学を辞退するなどの理由で実際には入学しなかった場合でも、寄附金控除の対象とはなりません。そのため、質問の場合でも、A大学への40万円の寄附金は寄附金控除の対象外となります。

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