免税販売制度の概要

Q.化粧品を小売する事業として、海外からの旅行者への消費税免税販売について知りたいです。輸出物品販売場制度とは何ですか?

A.輸出物品販売場制度とは、事業者が経営する販売場で外国人旅行者等の免税購入対象者に対し、免税対象品を特定の方法で販売する際に消費税が免除される制度です。この制度には「一般型輸出物品販売場」、「手続委託型輸出物品販売場」、「自動販売機型輸出物品販売場」の3種類があります。免税販売場として運営するためには、事業者は納税地所在の税務署長からの許可と、「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」の提出が必要です。免税販売を実施する際には、旅券の提示、免税購入対象者であることの確認、購入者への必要事項の説明、対象商品の引渡し、購入記録情報の提供、および購入記録情報の保存などの手続きが求められます。

参考:法8、令18、18の2、18の3、18の4、規6の2①、6の3、7、基通8-3-1

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