免税事業者の登録と税制への移行時期

Q.令和5年10月1日から令和11年9月30日の間に免税事業者が登録を受ける場合、登録にあたり課税選択届出書の提出は必要ですか?また、その場合、いつから課税事業者となりますか?

A.この期間中に登録を受ける場合、課税選択届出書を提出する必要はありません。免税事業者がこの期間内で登録を行い、登録希望日を登録申請書に記載することで、その日から課税事業者となることができます。この場合、登録を受けた日から課税事業者として扱われ、登録日からその課税期間の末日まで消費税の申告が必要となります。また、この期間外での登録希望日については、申請の15日前までに登録申請書を提出する必要があります。この特例措置を利用した場合でも、税務署長による登録が完了した日が登録希望日後になっても、登録希望日に登録されたとみなされます。

免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日に登録を受けるため、令和4年中に登録申請書を提出し、令和5年10月1日に登録を受けた場合

参考:新法57の 2②、新令70の 2、 平28改 法附袈④⑤、平28改 令附15②③、イン ボイス通達2-1、 5-1

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