免税事業者となる場合の棚卸資産に関する消費税額の調整

Q.当社は、翌課税期間で免税事業者となる見込みです。このとき、当課税期間中に仕入れた棚卸資産を翌課税期間に売上げた場合、消費税はどのように扱われるのでしょうか?

A.免税事業者となる予定の課税期間直前に課税仕入れをした棚卸資産をその期間の末に保有している場合、その棚卸資産に関わる消費税額を当該期間における仕入税額控除の対象とすることはできません。つまり、仕入れた棚卸資産を翌課税期間以降に売上げる場合、その消費税額については当課税期間で仕入税額控除することはできなくなります。

参考:法36⑤

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