免税事業者から課税事業者への変更時の棚卸資産に関する取り扱い

Q.免税事業者であった期間に仕入れた商品を、課税事業者となった後に販売する場合、その商品に対する消費税の取り扱いはどうなりますか?

A.免税事業者が課税事業者になる直前に保有している棚卸資産で、免税期間中に課税対象の仕入れを行った商品については、その商品の仕入れにかかった消費税額を、課税事業者としての課税対象の仕入れ等の消費税額とみなして仕入れ税額控除の対象にすることができます。つまり、免税期間中に仕入れた商品を課税期間に販売する場合も、その仕入れにかかった消費税額を控除することが可能です。

参考:法36①

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です