Q.当社は倉庫業者で、貨物の保管や荷役、運送などの作業に加えて、外国貨物だけでなく、一部の内国貨物に対しても消費税の輸出免税適用があると聞きました。具体的にどのようなサービスが免税対象となるのでしょうか?
A.荷役などのサービス提供における消費税免税の適用は、そのサービスが外国貨物(特例輸出貨物を含む)に対して提供される場合、および指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場、総合保税地域(以下「指定保税地域等」とします)において輸出を目的とする貨物や輸入許可を受けた貨物に対して提供される場合に限って適用されます。具体的に免税対象となるサービスには、荷役、運送、保管、検数、鑑定、検量、通関手続き、青果物などの蒸燻が含まれます。さらに、特例輸出貨物の場合は、指定保税地域等でのサービス提供や、その特例輸出貨物を輸出するための船舶や航空機への積込み、指定保税地域等間の運送に限り、輸出免税の対象となります。