Q.先物外国為替契約等がある場合の外貨建取引の換算方法は、税法ではどのように規定されていますか。
A.税法における外貨建取引の換算方法は主に二つあります。まず、先物外国為替契約により、外貨建資産の取得や外貨建負債の発生時の外国通貨の円換算額を確定させるケースがあります。この場合、国内法人が、外貨を支払う際や受け取る際の金額を円で確定させ、さらにこの先物契約の締結日にその取引の詳細を記録している場合、その確定した円換算額で取引を換算することになります。もう一方は、外貨建資産や負債の決済時の円換算額を先物外国為替契約等で確定させる場合です。このケースでは、国内法人が先物外国為替契約等によって資産の取得や負債の発生による金額を円で確定し、その契約や取引の詳細を契約日に記録した場合、その確定された円換算額で換算します。どちらの場合も、適格合併など特別な条件の下で外貨建取引が行われる場合、特定の条件を満たせば、これらの先物外国為替契約等を締結していたと見なされる場合があります。