Q.商品取引所の先物取引では、資産の譲渡等の時期はどのように取り扱われますか?
A.消費税においては、資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供が課税対象となります。商品先物取引では、特定の期日までに反対売買によって差金を決済した場合、実際に資産が引き渡されることなく取引が完了するため、消費税の課税対象外となります。しかし、期日が来て実物の引き渡しが行われる場合、その引き渡しが行われた日が資産の譲渡等として扱われ、消費税の課税対象となります。
参考:基通9-1-24
Q.商品取引所の先物取引では、資産の譲渡等の時期はどのように取り扱われますか?
A.消費税においては、資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供が課税対象となります。商品先物取引では、特定の期日までに反対売買によって差金を決済した場合、実際に資産が引き渡されることなく取引が完了するため、消費税の課税対象外となります。しかし、期日が来て実物の引き渡しが行われる場合、その引き渡しが行われた日が資産の譲渡等として扱われ、消費税の課税対象となります。
参考:基通9-1-24