債務者の資力喪失後の債務保証の場合

Q.長男が経営するAI会社が経営不振で何年も赤字を出しており、資金がなくなった状態になっています。再建を試みるための銀行借入の際、私が保証人となりましたが、会社は結局倒産しました。このため、私が所有する土地を売って借入金の返済に充てました。この土地の売却による所得について、保証債務履行のための資産譲渡の特例税制を利用できますか?

A.保証人が債務の履行のため資産を譲渡した場合、通常は特例税制の対象となる可能性があります。しかし、主債務者が既に資金力を失っている状態で保証が行われた場合、これが実質的には債務の引き受けや贈与と見なされる時には、その特例税制は利用できません。

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