Q.私はAから500万円の借金をしていましたが、事業に失敗し、借金の返済ができなくなりました。私の父とAは相談の結果、父が私に代わってAに400万円を現金で支払い、残り100万円及び利息50万円は免除してもらうことになりました。私は無財産の状態ですが、それでも贈与税は課税されますか。
A.あなたが父親から事実上支援を受けた400万円とAから免除された150万円は贈与税の対象外です。法律では、債務の免除や他人が債務を贖ってくれた場合、債務者が得た利益について贈与と見なし、贈与税の対象になる可能性があります。しかし、債務者が資力を失い返済が難しい場合は、このような支援が贈与税の課税対象外となることがあります。具体的には、債務者が資力を失って返済が困難な場合や、債務者の扶養義務者によって債務が支払われた場合などは、負債引受けや支払いによる利益を贈与税の課税対象外とすることができます。