Q.父が死亡しましたので、その財産を相続することになりましたが、父は、甥に対して停止条件付の遺贈をしていました。この条件の成就する前に、相続税の申告をしなければなりませんが、どのように計算すればよいのでしょうか。
A.停止条件付の遺贈がある場合、その条件が成就するまでは遺贈による効果は発生していません。このため、条件が成就するまで相続人はその財産を仮に所有することになります。相続税の申告期限までに条件が成就しなければ、その財産はまだ甥に帰属しているとは言えません。これにより、遺贈の対象となる財産は、相続人が法律で定められた相続分に従って取得したものと見なされ、未分割財産として扱われることになります。相続人が実際にその財産を相続財産として分割している場合も、分割された割合に従って取得したものとして扱っても問題ありません。後に条件が成就し、甥が遺贈による財産を取得する場合、相続人は更正の請求を行うことができます。さらに、甥が財産を取得した事実は、条件が成就した日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。